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不動産…というと現地に行って、書類に契約して…と思い浮かべますが、様々な分野で電子契約が主流となっている昨今、不動産契約においても電子契約化が進んでいます。
不動産契約においての電子契約化の流れ、メリットとデメリット、注意点などを解説します。
目次
1. 不動産電子契約とは何か?
不動産業界における電子契約とは?いつから?
これまで不動産の契約では、紙の契約書への押印やサインが必ず必要とされていました。
宅地建物取引業法において、「重要事項の説明」「売買契約の締結」「媒介契約の締結」の際は必ず対面で行うと定められていたからです。
しかし、2021年5月「デジタル改革関連法案」が成立。2022年5月に宅地建物取引業法においても改正があり、不動産取引でも電子規約が全面的に解禁され、押印義務は廃止され、電子化した契約書を交付できるようになりました。
不動産の売買、賃貸借契約時に紙の書類を用いることなく、デジタル上で契約を結ぶことができます。
契約に必要な書類を電子ファイルで作成し、契約書への捺印を印鑑ではなく電子署名を用いて行う契約になります。
「電子署名」とは?
- 〇電子文書を作成したのが誰かの証明
- 〇電子文書が改ざんされていないことの証明
この2点が証明されます。
以下の図は、一般的な賃貸借契約の契約締結フローにおける電子化の可否を宅建業法改正前後で比較したものです。
※1 35条書面:土地や建物の取引締結前にお客様に一定の事項(重要事項)を説明することが定められています。重要事項説明書は重要事項を定めているのが「宅建業法35条」であることから「35条書面」と呼ばれています。
※2 37条書面:不動産の契約が成立した際に公布することが義務付けられている書面のことです。
電子契約できる主な不動産取引
電子契約できる具体的な取引は次の書類の電子化です。
①媒介契約締結時書面
媒介契約とは、売主と買主、もしくは貸主と借主の間に立って成立させる契約のことです。「売買契約書」や「賃貸借契約書」がこれにあたります。
②重要事項説明書
不動産の売買契約において、宅地建物取引士が買主に物件の内容や法令、契約などを説明する義務があります。その主な目的は「情報開示」「消費者保護」「宅建業法上の義務」の3点です。消費者が不動産取引のリスクや条件を十分に理解するための「情報提供文書」です。
③賃貸借契約書
賃貸物件を貸し借りする時に貸主と借主が交わす契約書のことです。
④定期借地権設定契約書
期間を定め、一定期間のみ土地を賃借する時に土地所有者と借地人が結ぶ契約書のことです。
2. 不動産電子契約のメリット
つづいて、不動産取引において電子契約をすることのメリットを見ていきましょう。
スピーディな契約
従来の不動産契約であれば書面でのやり取りのため、契約のために対面の時間を取る、もしくは書類を郵送でやり取りする時間が必要でした。しかし、電子契約であればオンライン上で契約書を作成、電子データ化し、契約締結をシステム上で行えるようになりました。
お互いの都合の良いタイミングでやり取りが進められ、スピーディな成約が可能となりました。
ただし、データの改変ができないシステムやサービスを利用していない場合は、不正や改ざんを防止するため、タイムスタンプの付与をするなどのシステムが重要です。利用の際にはデータ改変ができないシステムを使っているか、きちんと改ざん防止の措置が取られているかなどに注意しましょう。
「タイムスタンプ」とは?
『いつ』という『時』を証明するものです。
- 〇電子データにタイムスタンプが刻印された時点で電子文書が存在することの証明
- 〇タイムスタンプが刻印された時点で改ざんされていないデータであることの証明
コスト削減(印紙費用不要)
売買契約や請負契約などの契約を締結するとき、従来の紙ベース(書類交付)の取引では必要だった収入印紙の費用が電子契約の場合かかりません。
売買契約であれば取引金額に応じて収入印紙代が数百円~数万円、場合によっては数十万円と高額になるため、電子契約によるコスト削減は大きなメリットと言えるでしょう。
紙の契約書は印紙が必要で、電子契約では不要。これは、印紙税法の定義と解釈によるものです。課税の要件が「文書の作成」となっているため、PDFの契約書や電子契約書は「文書の作成」にあたらないため、印紙税が課税されません。
遠隔地でも契約可能
電子契約により遠隔地でも容易に契約が可能となります。地理的制限を受けることなく、電子上で契約でき、遠方に住んでいる場合でもわざわざ出向くことなく契約が可能となり、時間的、経済的にも負担が少なくなりました。
法的な安全性と信頼性の向上
従来の書類での契約では多くの書類を要し、複雑な取引となることが多かったです。しかし、電子契約システムで取引は明確化され、関係者がある一定の手順を踏めばいつでも内容を確認することが出来る点が大きなメリットです。
電子契約取引は法律でも認められており、安心し利用することが出来、契約自体を透明化することで信頼性の向上へとつながっています。
3. 不動産電子契約のデメリット
電子契約上のメリットを見てきましたが、ではデメリットはないのでしょうか?
続いてデメリットについてみていきましょう。
電子取引の安全性
電子契約はインターネットを通じて行われるため、システム障害やデータの消失、サイバー攻撃の被害などが懸念されます。利用の際には信頼性の高いシステムで行われているか、セキュリティは厳重になされているか確認した方がいいでしょう。
書面契約との比較と選択のポイント
不動産業者は早く契約を進めようとすることがあり、従来の対面の不動産契約よりも電子契約だとスピーディに契約がどんどん進んでしまうことがあるかもしれません。
対面であれば気になることを逐一確認しながら進められることも、つい顧客もつられて進めなければいけないという感覚に陥ることもあるでしょう。
契約の際は迷うところがあれば、じっくりと考え焦りは禁物です。
4.不動産取引における電子契約までの流れ
不動産取引において電子契約する流れを見ていきましょう。
不動産取引を電子契約で行う場合、必ず実施しなければいけない契約の流れを確認して、スムーズな契約を行いましょう。
①ネットワーク環境の確認
まず、ネット環境が整備されていなければ電子契約を行うことは難しいでしょう。
PCでなくても携帯電話を使用しての確認などは可能な場合もありますが、細かい説明などは大きな画面で確認できると良いでしょう。PCの場合、カメラやマイクなどが使用できるか確認しましょう。
②重要事項説明をオンラインで行う
以前は宅地建物取引士とによる、対面での読み合わせが必要だった重要事項説明を、オンラインで実施できるようになりました。これを「IT重説」と言います。
IT重説 とは?
契約を交わす前に行われる「重要事項説明」をインターネットのビデオ通話などを通じてオンライン上で受ける方法を言います。すべての物件が「IT重説」に対応しているわけではなく、ビデオ通話ができる環境が整っていない、双方の同意が得られない場合なども出来ない場合があります。
IT重説の基本的なやり方は対面式と同じですが、IT重説なら録画・録音もできますから、後々のトラブルも防ぐことができるでしょう。
わざわざ不動産会社などに出向くことなく、オンライン上で説明を受けることができるようになり、遠方の方との取引でも時間や交通費、場合によっては宿泊費などもかかることなく行えるようになり、時間・費用を節約できる点は大きなメリットと言えるでしょう。
これには、契約者から事前に「IT重説」をオンライン上で行いたい旨の説明があり、事前承諾を得た上でないと行えないことになっています。
事前承諾を得た上で、双方向でやり取りができる環境が整っているかの確認をした後に行われることになります。
また、「重要事項説明書」を事前に送付してもらい、手元にある状態で行うようにしましょう。
重要事項説明が行われ、双方が確認したのち、署名捺印の代わりに電子署名を行い、電子契約を行います。
不動産会社が行う不動産電子契約の流れ
5.不動産電子契約の今後の展望
現在、IT重説の実施事業者は、不動産賃貸では13%、不動産売買では5%ほどとなっています。企業には導入の際の負担が大きいですが、社会のニーズや政府の後押しもあり、電子契約化が進んでいます。
不動産取引は契約額も大きく、それに伴い印紙費用も高額になることなどからエンドユーザーのメリットも大きく、エンドユーザーからも「電子契約を取り入れてほしい」という要望は増えているようです。
また、電子契約は契約のスピードが早くなり、書類のペーパーレス化、書類データの保管場所が不要になるなどメリットも多く、今は導入できない会社も今後導入する流れになっていくでしょう。
導入に際しての初期コストや技術的なハードルはありますが、その利便性と将来的なコスト削減効果を考えると、多くの企業が検討するに値する手法といえるでしょう。
不動産取引の場合、不動産業界に特化した電子契約サービスを選ぶことが大切です。
以下にいくつか電子契約サービスを簡単にご紹介します。
具体的な事例もたくさん紹介されています。確認したうえで、自社に最適な電子契約サービスを選択しましょう。
電子契約くん…イタンジ株式会社
電子署名とタイムスタンプを組み合わせ、安全に電子契約を締結できます。
いえらぶサイン…いえらぶGROUP
賃貸借契約の新規締結、更新、解約業務での運用を開始しました。
電子印鑑GMOサイン…GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
不動産取引に特化したプランもあり、安心安全な取引が可能です。
IMAosSB…C&S株式会社
不動産賃貸業の電子契約に特化しています。
6.まとめ
不動産の電子契約は、従来の紙ベースの契約手続きに代わる新しい方法として注目されています。このコラムでは、メリットとして手続きの迅速化やコスト削減が挙げられる一方、セキュリティ面での懸念があることなどデメリットについても説明してきました。これから不動産取引をお考えの方には取引の際に実際に必要となる情報として知っておいてほしい情報です。
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