みなさんは、住宅取得資金贈与をご存じですか?
2015年、住宅税制が改正されたことにより、住宅資金援助による節税効果が高まっています。
そんな買い時を逃してしまわないためにも、住宅取得資金贈与の活用方法をご紹介します。
今が買い時!?親、祖父母からの住宅資金援助で節税効果?!
- ■住宅取得資金贈与とは?
- 住宅取得資金贈与とは、住宅取得などの資産贈与を行う際、贈与税の非課税枠が適用される特例制度です。
財産を贈与される側から見て、財産を贈与する側が、直系尊属であることが条件になります。
ここ数年の非課税枠を見てみると、平成24年中の贈与は1,000万円まで、平成25年中の贈与は700万円まで、平成26年中の贈与は500万円までとなっています。
また贈与される住宅が省エネ対策等級4以上や耐震等級2以上などの「質の高い住宅」であれば、さらに非課税限度額が500万円上乗せになります。 - ■誰にでも適用されるの?
- 住宅取得資金による贈与税の非課税制度には利用要件があります。
下記要件を満たす場合にのみ、適用されます。
・贈与者が受贈者の直系尊属であること(親子間贈与や祖父子間・祖父母孫贈与)
・受贈者の年間所得が2,000万円以下であること
・受贈者が満20歳以上であること(贈与を受けた1月1日時点)
・贈与された翌年の3月15日までに住宅取得の上、居住すること - ■贈与税0円なのに申告するの?
- 住宅取得資金贈与の非課税制度が適用され、たとえ贈与税が0円となった場合でも、申告の義務があります。
期間としては、贈与を受けた翌年の2月から3月中旬までに申告をしなければいけません。 - ■平成27年度より非課税枠が拡充
- 平成27年度の税制改正により、非課税枠が拡大されました。
平成27年中の贈与は1,000万円まで、平成28年1月~9月中は700万円まで、平成28年10月~平成29年9月中は2,500万円まで、平成29年10月~平成30年9月中は1,000万円まで、平成30年10月~平成31年6月中は700万円まで、となっています。
もちろん、省エネ住宅など「質の高い住宅」への500万円の上乗せも継続されます。
しかも、優遇対象住宅の範囲が拡大されているため、新たな基準項目が追加されており、適用される住宅が増加しているのです。 - ■住宅資金援助で節税効果
- 税制改正により、非課税枠が拡充された今こそ、住宅購入の時期とされています。
相続時精算課税制度とも併用することが可能なため、大切な資産を節税効果の期待できる制度を利用して有効に活用できます。
また、住宅ローン控除や不動産取得税、登録免許税などの適用期限の延長発表もされており、住宅購入検討者にとってはまさに追い風といえるでしょう。