住宅購入の際にはいろいろな優遇措置や補助金がマイホームの購入を後押ししています。
どんな制度があるか、どうやって利用するのかを見てみましょう。
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住宅購入には優遇措置や補助金があるので上手に活用しましょう
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ご両親と話し合い、贈与税が軽減される優遇処置を利用するのもよいでしょう。
はじめに
晴れて購入した夢のマイホーム!新居に合わせて照明やインテリア、冷蔵庫にテレビなどを新調される方は多いでしょう。もしかしたらクルマも?!
このように住宅ローンをはじめ大きなお金が動くマイホームの購入は景気への影響が大きく、そのためいろいろな優遇措置や補助金がマイホームの購入を後押ししています。
なお「長期優良住宅(100年住宅、省エネ等住宅)」はさらに優遇されています。質問1 優遇措置にはどんなものがあるの?
両親などからマイホーム購入資金をもらったときに贈与税が軽減される『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例』、住宅ローンの年末残高に応じて『所得税(や住民税)』が戻ってくる『住宅ローン控除(減税)』などが代表的です。
なお、これらの適用には確定申告が必要です。質問2 確定申告なしで使えるものはあるの?
購入時の各種税金が軽減されているほか、期限付きですが固定資産税・都市計画税でも大幅な軽減措置があります。
これらは契約・登記時に販売業者や銀行、司法書士さんが手続きしてくれます。質問3 優遇措置はずっと使えるの?
景気の動向によって優遇される金額が増減したり、あるいは優遇措置そのものが無くなったり、反対に期限が延長される場合があります。国税庁のHPなどで最新情報をチェックしましょう。ケーススタディ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例A.どんな優遇措置?(以下、特例)一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に、もらった財産の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。
しかし父母や祖父母など(直系尊属)から、20歳以上(その年の1月1日)の人が住宅取得資金をもらい、契約した翌年の3月15日までにその住宅に住むと、贈与税の基礎控除額110万円に加えて非課税限度額が増えます。
※平成31年3月31日までに契約した場合、通常の住宅は700万円、省エネ等住宅は+500万円の1,200万円が非課税限度額B.平成29年に契約した住宅購入で700万円援助してもらったときの贈与税額は?父母や祖父母などの直系尊属以外からもらうと
※基礎控除 110万円 税率30% 控除額65万円((700 - 110)☓ 0.3)- 65 = 112(万円)父母や祖父母など直系尊属から住宅資金としてもらうと
※基礎控除 110万円 非課税額700万円( 700 - 110 - 700)< 0 なので 贈与税 ゼロ正確には110万円の基礎控除分も使えるため810万円まで、省エネ等住宅の場合は1,310万円まで非課税になります。大きいですね!
優遇措置を受けるためには確定申告が必要で、また他にも多くの要件があります。
詳細は国税庁のHP「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」 でご確認ください。C.HPで作成または請求できる確定申告に必要な書類は?贈与税の申告書と共に、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類が必要です。(個別に必要な書類は所轄の税務署や国税庁に確認してください)
戸籍謄本の請求
本籍地のある市区町村のHPで申請書がダウンロードできます。
贈与税の申告書作成
「国税庁の確定申告書等作成ページトップ」 の「~作成開始」からメッセージに従って贈与税の申告書作成ページへ進みます。
なお「国税庁の平成28年分贈与税の申告のしかた」 のページ中ほどに『Ⅲ「確定申告書等作成コーナー」を利用した申告書の作成』というとても分かりやすい使い方説明のPDFファイルがあります。
※確定申告書等作成ページでは「電子申告(e-Tax)」と「書面提出」が選べますが、後者の方が簡単なのでお勧めです。
登記事項証明書の請求
「法務局のホームページ」にて登記事項証明書の請求手続ができます。 詳細はこちら をご覧ください。おわりに
住宅購入には大きな金額が必要です。お二人で頑張って買おうというお気持ちも良く分かりますが、お金を貯めるには時間がかかります。
今の住宅ローン金利は歴史的な低さなので、いずれ住宅ローンを組むつもりでしたら非課税限度枠までとは言わないまでも、ご両親に相談して早く頭金を作ることをお勧めします。
なお平成31年10月1日から消費税率は10%になる予定です。
このため平成31年4月1日から平成32年3月31日までに契約して諸条件を満たした住宅の非課税限度額は2,500万円(省エネ等住宅は3,000万円)にアップします。
その後は段階的に縮小し平成33年で終了することになっています。
この優遇措置は両親や祖父母の資産を早く次の世代に移そうとする国の政策です。 マイホーム購入をお考えの方は是非ご両親と話し合ってくださいね。
(本記事は記事執筆時点の2017年3月の最新情報に基づいて執筆されています。) -
Author:原 浩也(はらひろや) 先生
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(CFP®(ファイナンシャル・プランナー)、基本情報技術者、宅地建物取引士,くらしとお金とパソコンのヘルプデスク『スラウギ』代表)
28年間の総合出版社勤務で情報システム、広告・販売営業、物流開発と、様々な職務を経験し5年前に早期退職。 FP資格を取得後、某大学にて中島智美さんの「マネープランニング講座」講師を務める。 また技術者として高齢者向けのスマホ、タブレット、PC講座講師をするほか、不調PC修復などの出張サポートも行っている。
同い年で共に地方出身の妻、今年社会人になった長男、大学2年の長女の4人暮らし。 結婚を機に26歳でマンション購入。長男が生まれ住み替えて現在居住中。 当コラムは、読者のみなさんがこれから経験するであろうことを、ちょっと先にやってきた私がお伝えします - おすすめPICKUP(住まいサーフィンサイト)