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住まいサーフィン編集部

[第39号]中古住宅の購入と同時にリフォームするなら【フラット35】リノベをチェック!:FPによる優遇措置の基礎知識

2017年11月09日

中古住宅購入と同時にリフォームする場合に使える【フラット35(リフォーム一体型)】と、その上位バージョンにあたる【フラット35】リノベのご紹介です。

中古住宅の購入と同時でリフォームすると使える【フラット35】もあります

住宅購入費用に加えてリフォーム費用が一つの【フラット35】契約で借り入れられます。

はじめに

連載コラム最終回は中古住宅購入と同時にリフォームする場合に使える【フラット35(リフォーム一体型)】と、その上位バージョンにあたる【フラット35】リノベのご紹介です。

どちらも超長期固定金利である【フラット35】の拡張版と言え、住宅購入費用に加えてリフォーム費用が一つの【フラット35】契約で借り入れられます。
これに加え、リフォームで住宅性能が大きく向上すれば金利が優遇される場合もあります。
なお、この制度は2017年4月1日から2018年3月31日までの申込受付分に適用されます。(予算額あり)

質問1 普通の【フラット35】とは何が違うの?

【フラット35】は住宅購入費用に対する融資でリフォームのみには使えません。
【フラット35(リフォーム一体型)】、【フラット35】リノベとも、中古住宅購入と同時にリフォームするときの融資です。

質問2 【フラット35(リフォーム一体型)】と【フラット35】リノベはどう違うの?

【フラット35(リフォーム一体型)】は工事内容や工事費に制限はなく、ご自分のニーズに合わせて自由にリフォーム出来ます。
【フラット35】リノベは、高い技術基準と維持保全に関する要件を満たすリフォームが条件で、その代わり金利が優遇されます。

質問3 【フラット35】Sは使えないの?

中古住宅をリフォームして【フラット35】S並の住宅性能になるなら【フラット35】Sの金利が適用されます。
しかし、それ以上の金利優遇はなく、つまり【フラット35】Sリノベという商品はありません。

質問4 【フラット35】リノベの金利優遇はいつまで続くの?

【フラット35】リノベには2つのプランがあり、当初の借り入れから10年間または5年間、いずれも【フラット35】の金利から0.6%優遇されます。(2017/10/1現在)
【フラット35】リノベの金利優遇内容

質問5 【フラット35】リノベの技術基準にはどんなものがあるの?

「省エネルギー性」、「耐震性」、「バリアフリー性」、「耐久性・可変性」からなる4分野6項目が設定されています。
金利Aプランは金利Bプランより高い基準になっていて、どちらでもいずれか1つ以上を満たさないといけません。
※リフォーム工事前に適合している項目は除かれます。

質問6 融資の申し込み先はどこなの?

【フラット35(リフォーム一体型)】や【フラット35】リノベを取り扱っている金融機関です。
しかし【フラット35】の窓口であっても、これらを取り扱っていない金融機関もあるのでご注意ください。
なお住宅事業(販売)者が性能向上リフォームをした認定済み中古住宅なら、融資申請書類と一緒に各種適合証明書を金融機関に提出すればOKです。

質問7 認定済みの中古住宅でないとどうなるの?

【フラット35(リフォーム一体型)】、【フラット35】リノベの融資申し込み後、基本的には「適合証明機関」による3段階の確認が必要です。

(1)購入する住宅のリフォーム前の事前確認
(2)リフォーム工事前の工事計画確認
(3)リフォーム工事後の適合証明検査

このとき、通常は引き渡しを受けた住宅に欠陥があった場合に備えた「既存住宅売買瑕疵保険」への加入が必要です。(申込者負担で10万円前後)

質問8 融資はいつ行われるの?

リフォーム工事が終了して代金を支払うときです。
リフォーム工事が始まる前には中古住宅そのものの支払いがあり、これには間に合いません。
そのため【フラット35(リフォーム一体型)】などの融資とは別に「つなぎ融資」を使い、本来の融資が下りたときに精算(返済)します。
もちろん別途手数料等が必要なので、この分も忘れずに資金計画に入れてください。

この他にもこれらの融資には細かな規定がありますので、詳しくは【フラット35】のホームページ でご確認ください。

おわりに

今回の連載コラムは税金の話が多く、少し肩が凝ったかもしれません。
でも、これらは大きなコストダウンになるので、使えるものは忘れずに申請してくださいね。

さて、マイホームは家族みんなの楽しい思い出がどんどん貯まってゆく大きな大きな貯金箱。
「みなさんの貯金箱はどんな音がするのかな?」と想像しながら今回のコラムを終わらせていただきます。これまでご愛読くださり、ありがとうございました。

ご注意
住宅購入の優遇制度はとても複雑なので、ご自身で判断するのは避け、また仲介業者や金融機関にお任せでもなく、できれば税理士などの専門家に確認されることをお勧めします。

(本記事は記事執筆時点の2017年10月の最新情報に基づいて執筆されています。)

Author:原 浩也(はらひろや) 先生

(CFP®(ファイナンシャル・プランナー)、基本情報技術者、宅地建物取引士,くらしとお金とパソコンのヘルプデスク『スラウギ』代表)

28年間の総合出版社勤務で情報システム、広告・販売営業、物流開発と、様々な職務を経験し5年前に早期退職。 FP資格を取得後、某大学にて中島智美さんの「マネープランニング講座」講師を務める。 また技術者として高齢者向けのスマホ、タブレット、PC講座講師をするほか、不調PC修復などの出張サポートも行っている。

同い年で共に地方出身の妻、今年社会人になった長男、大学2年の長女の4人暮らし。 結婚を機に26歳でマンション購入。長男が生まれ住み替えて現在居住中。 当コラムは、読者のみなさんがこれから経験するであろうことを、ちょっと先にやってきた私がお伝えします

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