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マンションの購入時・購入後には様々な税金がかかります。
種類が多く複雑ですが、減税制度により大幅に安くなる場合もありますので事前に把握しておくことが大切です。
本記事では、マンション購入時にかかる税金の内容と、減税制度で戻ってくる税金について解説していきます。
目次
1.マンション購入にかかわる税金とは?
マンション購入に関する税金は、「購入時に1回のみ支払う税金」と、「購入後に毎年支払い続ける税金」に分けられます。
税金を一覧にまとめると、下記のようになります。
- マンション購入時に支払う税金
- ● 登録免許税
- ● 印紙税
- ● 不動産取得税
- マンション購入後に毎年支払う税金
- ● 固定資産税・都市計画税
まずは、マンション購入時に支払う税金から見ていきましょう。
マンション購入時に支払う税金は3種類!
登録免許税
マンションをはじめとする不動産を取得した際、所有権の登記が必要となります。
不動産の登記とは、「部屋の持ち主が自分である」ことを明示し、所有者の権利を保護するための手続きです。
マンション購入の際、それぞれ下記の手続きが必要になります。
- ● 新築マンション 建物の所有権保存登記
- ● 中古マンション 建物の所有権移転登記
- ● 新築・中古問わず 土地の所有権移転登記
登記の手続きの際に納める税金を登録免許税と呼びます。
また、住宅ローンを利用する場合にも抵当権の設定登記が必要となっています。
したがって、住宅ローン借り入れの際にも登録免許税が発生します。
登録免許税は、不動産評価額にそれぞれの税率を掛けて算出されます。
登記種別 | 課税対象 | 税率 | 軽減税率 | 長期優良住宅 |
---|---|---|---|---|
土地の移転登記 | 不動産の価額 | 2% | 1.5% | |
建物の保存登記 | 不動産の価額 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
建物の移転登記 | 不動産の価額 | 2% | 0.3% | 0.1% (一戸建ての場合は0.2%) |
ローン抵当権登記 | ローン借入額 | 0.4% | 0.1% |
登録免許税は住宅用家屋の取得の場合、軽減措置が設けられています。
2027年3月31日までに登記を受ける場合が対象となっています。
注意点として、不動産の価額とはマンション購入価格ではありません。
各自治体が定めた土地・建物それぞれの評価額を指し、固定資産税評価額と呼ばれている金額を指しています。
一般的に、土地の固定資産税評価額は公示価格(販売価格の指標となる価格)の0.7倍と言われていますので評価額は実際の購入価格より安くなります。
新築マンション購入時の計算例
土地評価額 2,000万円×1.5%=30万円
建物評価額 1,500万円×0.15%=2.25万円
ローン借入額6,000万円×0.4%=6万円
登録免許税の合計は38.25万円となります。
印紙税
マンション売買契約書や住宅ローン借入時の金銭消費貸借契約書に対して、印紙税が課されます。
印紙税の税額は、契約書に記載される金額により決定されます。
なお、不動産取引に関する契約書については、軽減措置が設けられています。(2027年3月31日までに作成された契約書が対象です)
契約書の金額 | 税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
1,000万円以上5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円以上1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
不動産取得税
不動産取得税とはその名の通り、マンションや土地など不動産の取得時に納める税金です。
前述の登録免許税と同様に、土地・建物それぞれの固定資産税評価額をもとに税額が決定されます。
種類 | 課税対象 | 税率 | 軽減税率 | 軽減措置 |
---|---|---|---|---|
土地 | 評価額 | 4% | 3% | 評価額の1/2で計算 |
住宅 | 評価額 | 4% | 3% |
不動産取得税についても軽減措置が設けられています。(2027年3月31日までに取得した不動産が対象となります)
さらに、条件に応じて下記の軽減措置の利用が可能です。
・建物の軽減措置
床面積が50㎡~240㎡の新築・中古マンションの場合、築年数に応じ、固定資産税評価額より一定額が控除されます。
なお、1981年以前に建築されたマンションについては、新耐震基準に適合する物件の控除額となります。
築年 | 控除額 |
---|---|
1997年4月1日 ~ | 1,200万円 |
1989年4月1日 ~ 1997年3月31日 | 1,000万円 |
1985年7月1日 ~ 1989年3月31日 | 450万円 |
1981年7月1日 ~ 1985年6月30日 | 420万円 |
1976年1月1日 ~ 1981年6月30日 | 350万円 |
1973年1月1日 ~ 1975年12月31日 | 230万円 |
1964年1月1日 ~ 1972年12月31日 | 150万円 |
1954年1月1日 ~ 1963年12月31日 | 100万円 |
長期優良住宅の認定を受けた新築マンションの場合、100万円をプラスした1,300万円が評価額より控除されます。
・土地の軽減措置
土地にかかる税額から、いずれか金額が大きい方が減額されます。
- ● 45,000円
- ● 土地1㎡あたり価格(※)×住宅の床面積の2倍×3%
※ 宅地の場合は、1/2に相当する額
減税措置の内容を踏まえて、不動産取得税を算出すると下記のようになります。
70㎡の新築マンション購入時の計算例
土地評価額 2,000万円×1/2×3%
=30万円-105万円(※)=0円
建物評価額 1,500万円-1,200万円×3%=9万円
(※)2,000万円÷70㎡×(70㎡×2)×3%=105万円
不動産取得税の合計は9万円となります。
注意点として、軽減措置を受けるためには申告が必要となります。
申告の流れはお住まいの自治体によって異なりますので、自治体のWEBサイトなどを確認し、忘れずに手続きを行いましょう。
ここまで、マンション購入時に支払う3種類の税金についてご説明してきました。
続いて、マンション入居後に毎年支払う税金について解説していきます。
マンション購入後に毎年支払う税金とは?
固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点に土地や建物を所有している人に課されるのが、固定資産税・都市計画税です。
納税額は固定資産税評価額にそれぞれの税率をかけて算出されます。
種類 | 課税対象 | 税率 |
---|---|---|
固定資産税 | 評価額 | 1.4% |
都市計画税 | 評価額 | 0.3% |
また、住宅用地の場合、固定資産税・都市計画税は特例措置が設けられており、税負担が軽減されます。
具体的には下記のようになっています。
小規模住宅用地(200㎡以下の場合)
種類 | 軽減措置 |
---|---|
固定資産税 | 評価額×1/6 |
都市計画税 | 評価額×1/3 |
さらに、2026年3月31日までに新築されたマンションを購入した場合には、固定資産税の減額措置が設けられています。
具体的には、新築マンションの固定資産税は5年間にわたり1/2に減額。長期優良住宅に認定されているマンションの場合は、7年間にわたって1/2となります。
減税措置の内容を踏まえて、固定資産税・都市計画税を算出すると下記のようになります。
新築マンション購入時の計算例
固定資産税
- 土地評価額 2,000万円×1/6×1.4%=4.6万円
- 建物評価額 1,500万円×1/2×1.4%=10.5万円
都市計画税
- 土地評価額 2,000万円×1/3×0.3%=2万円
- 建物評価額 1,500万円×0.3%=4.5万円
固定資産税・都市計画税の合計は21.6万円となります。
なお、評価額は3年ごとに更新されるため、築年数の経過により建物の価値は下がり、固定資産税額は徐々に減少していくのが一般的です。(建築費や地価が著しく上昇した場合はその限りではありません)
固定資産税の減税措置についても事前の申告が必要です。
申告の流れはお住まいの自治体によって異なりますので、自治体のWEBサイトなどを確認し、忘れずに手続きを行いましょう。
ここまででご説明した内容がマンション購入にかかる税金の内訳となっています。
続いて、マンション購入時に押さえておきたいマイホーム購入時の減税制度についてもご紹介していきます!
2.マンション購入時に知っておきたい税金対策
住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、マンション購入時に住宅ローンを利用した方を対象に、毎年の所得税を控除する制度です。
2022年以降にマンションを契約した場合、毎年の住宅ローン残高の0.7%が所得税(控除しきれない分は住民税)より控除されます。
控除期間は、新築マンションの場合で最大13年、中古マンションの場合は10年となります。
控除対象となる限度額は新築マンションで2,000万円~4,500万円、中古マンションは2,000万円となります。
環境性能に応じた優遇措置が設けられており、新築の長期優良認定住宅では4,500万円※が限度額となっています。
※子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は5,000万円限度
ちなみに、パートナーとのペアローンでマンションを購入した場合は、それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。
契約内容によっては控除を受けられないことがありますので、住宅ローン契約時に詳細を確認しましょう。
新築マンション購入時の計算例
住宅ローン借入額が5,000万円の場合
毎年のローン残高のうち3,000万円が控除の対象
3,000万円×0.7%=21万円が毎年の控除額
13年間の控除額を合計すると273万円
住宅ローン減税を利用するためには、入居した翌年に確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
2年目以降は、年末調整の際にローン残高の証明書を添付することで控除を受けられます。
住宅ローン控除については、こちらの記事でも詳しくご説明していますのでご参照ください。
贈与税の非課税
マンション購入のための資金を親や祖父母から贈与された際、一定金額までは非課税となる特例が設けられています。
2022年より限度額が改正され、下記金額が非課税となります。
種類 | 非課税額 |
---|---|
質の高い住宅 | 1,000万円 |
一般住宅 | 500万円 |
詳しくはこちらの記事で解説しています。
以上がマンション購入時に知っておきたい減税制度となっています。
特に、住宅ローン控除は住宅ローンを利用する全ての方が対象となるお得な制度です。
忘れずに確定申告を行い制度活用しましょう!
3.まとめ
マンション購入時は物件の購入費用だけではなく、さまざまな諸経費が発生します。
税金だけでも数十万になり、時期や条件によって軽減措置の内容も異なりますので、購入前に大まかな概要を把握しておくと安心です。
例えば、新築マンション購入検討中の皆さんは、こんな経験はないですか?
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- ● 「スーモ等で見つけた物件が6,000万円で売出されている。この駅でこの価格少し高い気がするけど、本当に適正な価格なのだろうか?」
- ● 「適正な価格(沖式査定額:5,400万円)が分かれば、指値(値下げ交渉)を入れて、自分の予算内である5,500万円で強気に交渉出来るのになあ。。」
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