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住まいサーフィン編集部

【2024年・令和6年度最新】年末調整の住宅ローン控除「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方を解説!どう記載する?

2024年10月09日

更新日最終更新日:

住宅ローン控除の年末調整書類について、この記事で分かること

住宅ローンを借りている人は、一定の要件を満たしている場合に、所得税や住民税の控除を受けられます。これが住宅ローン控除または住宅ローン減税と言われる制度です。

自動的に控除されるのではなく、1回目には確定申告、2回目以降は年末調整の際に「住宅借入金等特別控除申告書」の提出が必要になります。
「住宅借入金等特別控除申告書」は自分で所定の事項を記入する必要がありますが、年末調整は年に1回。「書き方がよく分からない」「書き方を忘れてしまった」という方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、年末調整における「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方について解説します。

この記事の編集者

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1. 住宅ローン控除とは何か?

まずは、住宅ローン控除制度についてご説明します。
年末調整での提出書類の書き方だけを知りたいという方は、記事後半の「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方をご覧ください。

住宅を購入またはリフォームして住宅ローンを借りたときに、要件を満たすと所得税や住民税について控除を受けることができます。

新築住宅で住宅ローン控除を受けるための要件

新築住宅を購入して住宅ローンを借り入れた場合、控除を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
※以下要件は、2024年時点の情報になります。最新情報や詳細は、国税庁HPや税務署でご確認ください。

新築住宅の住宅ローン控除要件

  • ●新築または取得日から6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
  • ●登記簿上の床面積が40㎡以上※1で、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること
  • ●控除を受ける年の所得金額が、2,000万円以下であること(50㎡未満の場合は1000万円以下)
  • ●民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
  • ●住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割して返済すること
  • ●住宅性能※2が指定の通知書等で証明されていること
  • ●指定期間内に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税特例などの適用を受けていないこと
  • ●生計を一にする親族や特別な関係のある者から当該住宅を取得していないこと
  • ●贈与による住宅取得でないこと

※1 令和6年12月31日までに建築確認を受けたものでない場合は、50㎡以上が要件となる
※2 認定長期優良住宅・低炭素建築物・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅であることの証明

なお、省エネ基準適合以上の性能の新築住宅でない場合、2024年以降の入居だと基本的には住宅ローン控除を利用することができません。
しかし、2023年に建築確認を受けている場合のみ、省エネ基準適合でない住宅(その他の住宅と言います)でも控除の対象となります。

省エネ基準適合住宅とは

省エネ基準適合住宅と認定されるためには、入居住宅が以下2つの条件を両方満たす必要があります。

  • ●断熱等性能等級(断熱等級)4以上
  • ●一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上

2025年4月には、新築建物の省エネ基準適合が義務化される予定です。
省エネ基準適合住宅については、こちらの記事で詳しく解説しています。

新築住宅の住宅ローン控除額

次に、いくら控除されるのか見てみましょう。

2022年~2025年に入居した場合の住宅ローン控除額は、以下の計算式で求められます。
なお、控除の割合や上限額は、入居当時の制度や住宅性能によって異なります。

控除額の計算式(2022年~2025年に入居する場合)

  • ● 控除額=住宅ローンの年末残高等×0.7%

ローン残高の上限額

入居年 2022年・2023年 2024年・2025年
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 適用なし※2

※1:子育て世帯と若者夫婦世帯は、2024年入居の上限額は2022~2023年入居と同様になる。
※2:2023年までに建築確認をすれば2,000万円。ただし控除は10年間のみ。

2022~2025年に上記新築住宅に入居した場合、13年間控除を受けることができます。

中古住宅の場合の要件や控除額については、以下の記事をご覧ください。

住宅ローン減税制度を徹底解説!最新の変更点や適用条件は?

 

住宅ローン減税の条件や申請方法など、最新の住宅ローン減税制度について解説します。

2. 住宅ローン控除の申請方法

それでは、住宅ローン控除の申請方法を見ていきましょう。

住宅ローン控除は「1回目(実際の申請は入居した翌年)」と「2回目以降」で用意する書類や申請方法が異なります。

1年目(1回目)は確定申告が必要

1番初めの申請は、確定申告で行います。会社員の人であっても確定申告が必要になりますので、ご注意ください。

確定申告は、入居した翌年の1月~3月15日に税務署へ申告します。
例えば2024年12月に入居した場合は、2025年1月~3月15日に申告することになります。
2025年1月の入居であれば、2026年1月~3月15日に申告します。
個人事業主の場合は、ご自身の確定申告とあわせて2月16日~3月15日に行いましょう。

確定申告における必要書類

新築住宅と中古住宅、それぞれ一般的に必要な書類をまとめました。

○=提出必要 △=人によっては必要 ×=提出不要

新築 中古 書類 取得方法
確定申告書 国税庁HPまたは最寄りの税務署
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 国税庁HPまたは最寄りの税務署
住宅ローンの残高証明書 住宅ローンを借りた金融機関
源泉徴収票または収入が分かるもの 勤務先
マイナンバーが分かる書類のコピー ご自身で用意。通知カードやマイナンバー記載の住民票も可。
売買契約書や工事請負契約書の写し 購入物件の不動産会社
認定住宅や省エネ基準などを証明するための書類 購入物件の不動産会社または市区町村の役場
住宅の登記事項証明書(不動産番号記載で省略可) 物件の所在地を管轄する法務局
× 耐震基準適合証明書等の写し 建築士等の依頼先または購入物件の不動産会社

登記事項証明書は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することで添付を省略できます。
不動産番号は、権利証である「登記識別情報」や登記事項証明書に記載されています。

必要書類は個別の状況に応じて異なります。
詳細と最新の情報については、国税庁のHPをご確認ください。

確定申告の手順

確定申告は、お住まいの地域を管轄する税務署に対して申請します。

申請方法は、持参、郵送、または「e-tax」でのオンライン申請です。

オンライン申請であっても一部の書類を郵送または持参する必要がありますが、申告書等の税額が自動計算される・期限内であれば申告後も修正できるなどのメリットがあります。
パソコンだけでなくスマホでの申請も可能です。

画面の指示に従って入力すれば良いので、普段からパソコンやスマホを使用されている方は、e-taxでの申請がおすすめです。

申請までの大まかな手順はこのようになります。

  • 1.必要書類を用意する
  • 2.確定申告書と計算明細書を記入する
  • 3.申告書や添付書類を提出する

確定申告書や計算明細書には見慣れない用語が多いので、分からないことがあるかもしれません。その場合は、税務署の相談窓口で教えてもらえます。
電話相談や窓口での相談などありますが、窓口については予約必須の場合があるので注意しましょう。

申請後、問題がなければ約1~2か月後に口座へ所得税の還付金が振り込まれます。
また、所得税で控除しきれなかった分は住民税から控除されます。
ただし、住民税からの最大控除額は、前年度の課税総所得の5%(最大97,500円)となります。

2年目(2年目)以降、会社員は年末調整で申請する

2回目以降は、会社員の方は勤務先の年末調整で申請をします。
1回目の確定申告の際には多くの書類が必要でしたが、それに比べると2回目以降に必要な書類はかなり少ないです。
記入方法と必要書類は後ほど解説します。

所得税控除分の還付は、12月分の給与に上乗せされます。

なお、個人事業主の方や勤務先で年末調整をしない方については、確定申告での申請となります。

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3. 「住宅借入金等特別控除申告書」の必要書類

次に、年末調整で「住宅借入金等特別控除申告書」を提出するにあたって必要な書類を見ていきましょう。

住宅ローン控除申告書における必要書類

「住宅借入金等特別控除申告書」を提出するためには、以下の書類が必要となります。

書類 発行者 備考
「給与所得者の
(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書」
(控除申告書)
税務署 控除証明書と一体になっている
確定申告した年の10月頃にまとめて送付される
「年末調整のための
(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除証明書」
(控除証明書)
税務署 控除申告書と一体になっている
確定申告した年の10月頃にまとめて送付される
「住宅取得資金に係る
借入金の年末残高等証明書」
(年末残高等証明書)
住宅ローンの金融機関 毎年10月頃に送付される

控除申告書と控除証明書は、合わせて1枚の紙になっています。

申告書等は、1年目の確定申告が終わった後(10月頃)に税務署から全年分がまとめて送付されます。
確定申告のときに「e-taxによる交付を希望する」を選択した場合は、書面ではなく、マイナポータルやe-taxからデータとして受け取ることになります。

年末残高等証明書は、金融機関によって送付時期は異なりますが、多くの場合は毎年10月頃に発送されます。
発送スケジュールについては、金融機関のウェブサイトなどをご確認ください。

例えばフラット35では、以下のような控除証明書が送付されます。

フラット35年末残高等証明書の見本
※出典:フラット35「融資額残高証明書」の見本https://www.flat35.com/user/genzei/genzei_mihon.html
フラット35では、複数人で借りている場合、①から順に印刷されて送付されます。

なお、2024年1月以降に住宅ローンを借りた人は、「調書方式」となっていることもあります。
調書方式の場合は金融機関から税務署に直接「年末残高調書」が提出されるので、計算をする必要がありません。つまり、調書方式なら年末調整での住宅ローン控除手続きが簡便化されるということです。

調書方式とは?年末調整での計算が不要になる!?

令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の手続きは「証明書方式」から「調書方式」に移行することになりました。

証明書方式と調書方式の違い

システム改修などの準備ができた金融機関から「調書方式」になります。
調書方式なら年末調整での計算や残高証明書の提出がなくなるので、手続きが簡素化されるでしょう。

しかし、2024年10月現在、調書方式に対応している金融機関は少ないです。

  • ● 株式会社北洋銀行
  • ● 京都中央信用金庫
  • ● 埼玉縣信用金庫

上記金融機関でも調書方式が適用されるのは、対応開始後に新しく住宅ローンを借りた人、または2024年1月以降に入居して所定の書類を金融機関へ提出した人のみです。2023年以前に入居した人は「証明書方式」のままですので、ご注意ください。

対応している金融機関など、最新の情報は国税庁HPで確認できます。
※https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm

4. 住宅借入金等特別控除申告書を無くしたらどうすれば良い?

住宅借入金等特別控除申告書は、1年目の確定申告をした後の10月頃に、10~13年分がまとめて送付されます。
そのため、途中で無くしてしまったという方もいらっしゃるでしょう。

その場合は、税務署に一定の書類を提出することで、再発行してもらえます。

提出するのは、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」です。

申請書に必要事項を書いて、納税地を所轄する税務署に持参または郵送します。
手数料はかかりません。

なお、再発行までの期間は審査内容や申請時期などによって異なります。
年末調整前の時期は混みあっている可能性があるので、紛失に気付いたら速やかに申請をしましょう。

5. 「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方

最後に、年末調整のときに提出する「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方を解説します。今回解説するのは、住宅を新築または購入した場合の記入方法です。

なお、マイホームへの入居年度によって記載内容が異なります。今回は令和5年度に確定申告をして、令和6年度(2024年度)から年末調整をする場合の記載例を使用しました。
特に令和2年以前に入居した人については、記載内容が違う箇所が多いのでご注意ください。

申告書は、以下のように控除証明書と一体となっています。
今回の記事内では、この用紙を3つに分けた画像を使用しています。

画像の元になっている記載例は、税務署HPから引用しました。
※https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

控除申告書全体

記入前の注意

税務署から送付された「控除申告書等」のうち、該当年度のものを使用しましょう。
令和以前に住宅ローンを借り入れした場合は、「平成」表記になっていますので、令和6年度には「平成36年」を使用します。

住所氏名や給与支払者情報の記入

(画像1:控除申告書上部)

控除申告書1

まずは、氏名や住所、給与支払者(勤務先)の情報を記入します。
給与支払者の法人番号は、記入不要です。
申告書の発行年度によっては押印欄がありますが、現在は押印が不要となっています。

控除額の計算

控除額を計算していきましょう。はじめに、控除申告書の下にある控除証明書を確認してください。ここに書いてある内容は、この後の計算時に参考資料として使います。

(画像3:控除証明書)

控除申告書3

それでは、控除申告書下部の書き方を順番にご説明します。

(画像2:控除申告書下部)

控除申告書2

①欄には、金融機関から送付された「残高等証明書」に記載されている住宅借入金等の年末残高を書きます。
区分がA~Cの3つに分かれているので、ご自身の該当する区分にのみ記入しましょう。どの区分になるのかは、年末残高証明書にも記載されています。

②欄は、基本的には①欄と同じです。
連帯債務型の収入合算で住宅ローンを借りている場合、②には年末残高に連帯債務の割合を掛け算した数字を記入します。記入例も、連帯債務の場合となっています。

③欄には、②欄と「住宅の取得対価の額」のうち、少ない方の数字を記入します。
住宅の取得対価の額は、申告書の下にある「控除証明書(画像3)」を見れば分かります。通常は、②欄の数字の方が小さいです。

④欄には、③欄と居住用部分の割合を掛け算した数字を記入します。割合は、住宅をすべて居住用として使用していれば、100%です。
そのため、基本的には③欄と④欄は同じ数字になるでしょう。

⑤欄には、④欄の合計額を記入します。

次に⑥欄の記入になりますが、⑥欄には「最高〇〇万円」という年間最高控除額が記載されています。
⑤欄(年末残高等)×控除割合(令和4年入居なら0.7%)を計算してみて、その金額が最高額よりも少なければ、その数字を記入します。もし計算した数字の方が大きければ、最高額を記入してください。

  • 例:⑥欄が「最高21万円」のケース
  • ● 年末残高等4000万円の場合:4000万円×0.7%=28万円 → ⑥欄には、21万円を記入
  • ● 年末残高等2000万円の場合:2000万円×0.7%=14万円 → ⑥欄には、14万円を記入

最後に、「年間所得の見積額」の記入欄があるので、こちらも忘れずに書きましょう。

計算内容をまとめてみると、このような形になります。
※入居する年度によっては記入項目が違うので、お手元の書類をよく確認するようにしてください

控除申告書全体

お持ちの申告書の内容と違う場合や増改築で住宅ローンを借り入れた場合の書き方などは、税務署の「記載例」をご確認ください。

参考:国税庁「令和6年分 年末調整のしかた」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm

6.まとめ

今回の記事では、住宅ローン控除の概要や、年末調整における「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方について解説しました。

控除申告書は一見難しそうに見えますが、ほとんどが証明書の内容を書き写すだけで、複雑な計算もありません。
不安な方は、会社へ提出する前にコピーをしておくと翌年も安心です。

住宅ローン控除は、最長13年まで受けることができます。
人によっては、住宅ローン控除の対象期間中に住み替えをするということもあるでしょう。
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マンション売却にかかる税金とは?控除特例や計算シミュレーションについても解説

 

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