沖有人のコラム 不定期
沖 有人

[第328号]「宅建業法改正で販売方法が変わる」(1/16)

2012年01月16日

10月から施行された宅建業法改正は売り方を変えることになる。
法改正を簡単に書くと、以下が禁止され、業務停止処分が下されるので、実質的にできないことになる。
電話や訪問で、
①迷惑な時間に電話や訪問をした
②断ったのに再勧誘をした
③勧誘の際に、業者名や勧誘目的を告げなかった

職場や自宅に電話していたケースはほとんどこれでNGとなったので、
大企業は録音装置を常備したところも多い。
その断わり方は以下の通りだ。
①は「名乗らないのですか」、②は「一度断りましたよね」、③は「迷惑です」と伝えると、即切ってくれる。
従わない場合は、悪質な勧誘と思われる場合は以下に申し出ると業務停止処分に追い込める。
http://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/sinsei/city_park_sinsei00000210.html

新築投資用マンションが最たる例で、これは商品としても儲かる確率が99%以上無いので、
この際、撲滅した方が不動産業界全体のためになると考える。
今回の改正は、国民生活センターで毎年問題となっていたことに呼応して、
国土交通省は省令を変更し、厳しく取り締まっている。

実需向けのマンションでも悪質な販売手法はあるので、「監督官庁に訴える」と言えば伝家の宝刀になる。
マンションの販売数は全体に減少することになるかもしれないが、知りながら損を他人に転嫁する商売は社会的に許されるものではない。

投資用不動産についての疑問は私が書いた日経ビジネスオンラインのコラムを参照されたい。既に20万PV以上の反響である。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20111228/225729/
もしそんな投資用物件を保有してしまい、困っているなら、私が知っているコンサルタントを以下に紹介するので、早めに解決することをお勧めする。
https://www.sumai-surfin.com/media/nikkeibp.php

この記事の編集者

沖 有人

住まいサーフィンを運営するスタイルアクト株式会社代表取締役。 マンションに関連するベストセラー作家。テレビ出演多数。マンション購入の動画講座を無料公開している。

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